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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第四十四条 (金品の検査)

平成十七年法律第五十号法律
(金品の検査)

第四十四条

刑事施設の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

  1. 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品
  2. 被収容者が収容中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(刑事施設の長から支給された物品を除く。)
  3. 被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が刑事施設に持参し、又は送付した現金及び物品

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