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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第六十八条 (宗教上の儀式行事及び教誨)

平成十七年法律第五十号法律
(宗教上の儀式行事及び教誨)

第六十八条

刑事施設の長は、被収容者が宗教家(民間の篤志家に限る。以下この項において同じ。)の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように努めなければならない。

2刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、被収容者に前項に規定する儀式行事に参加させず、又は同項に規定する教誨を受けさせないことができる。

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