(発受を許す信書) 第百四十三条 刑事施設の長は、各種被収容者に対し、この目、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗