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行政不服審査法 第四十条 (審理員による執行停止の意見書の提出)

平成二十六年法律第六十八号法律
(審理員による執行停止の意見書の提出)

第四十条

審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。

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