(検証の通知等)
第二十条
審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第一項の申立てが行われた場合において、同項の規定による検証をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第二項の規定による通知は、書面により行うものとする。
3審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第一項の規定による検証をしたときは、次に掲げる事項を記載した検証調書を作成するものとする。
- 一事案の件名
- 二検証の日時及び場所
- 三立会人の氏名及び住所
- 四検証の結果
4第十六条第一項ただし書の規定は、第一項の規定による通知について準用する。