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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十八条の八 (審査請求に対する裁決)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(審査請求に対する裁決)

第五十八条の八

第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第五十条第一項の裁決書は、別記第七十九号の五様式によるものとする。

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