条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法 第十四条 (行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)

平成二十六年法律第六十八号法律
(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)

第十四条

行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法第十四条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 31 件

← 第十三条(参加人) 行政不服審査法 目次 第十五条(審理手続の承継) →