条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十一 (難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)

第六十一条の二の十一

法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

2第二十二条の四第二項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第七項本文中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」とあるのは「第六十一条の二の十一第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十一条の二の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十一(難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条の二の十(難民の認定等の取消し) 出入国管理及び難民認定法 目次 第六十一条の二の十二(審査請求) →