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行政不服審査法 第四十二条 (審理員意見書)

平成二十六年法律第六十八号法律
(審理員意見書)

第四十二条

審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。

2審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。

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