条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行規則 第十七条

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十七条

地方自治法第二百五十二条の十七の四第五項の再々審査請求については、行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号)第一条から第四条までの規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行規則第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十六条の二 地方自治法施行規則 目次 第十七条の二 →