条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第十条 (釈明及び発問)

平成二十八年総務省令第七号府省令
(釈明及び発問)

第十条

自治紛争処理委員は、事実関係を明らかにするため、審理関係人に対し、発問し、又は立証を促すことができる。

2審理関係人は、他の審理関係人の陳述の趣旨が明らかでないときは、代表自治紛争処理委員に発問を求め、又は代表自治紛争処理委員の許可を得て直接に相手方に発問することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第十条(釈明及び発問)について教えてください」と聞く
← 第九条(出席者の発言) 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 目次 第十一条(審理関係人への通知) →