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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十六条 (参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号規則
(参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等)

第十六条

行政不服審査法第三十四条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項のうち、参考人の陳述の聴取を申し立てる場合にあっては第一号から第三号まで、鑑定の要求を申し立てる場合にあっては第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

  1. 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
  2. 参考人又は鑑定人となるべき者の氏名及び住所
  3. 参考人となるべき者に陳述させようとする事実の概要
  4. 鑑定の対象となるべきものの表示
  5. 鑑定により明らかにしようとする事項

2前項の申立てに係る参考人の陳述の聴取については、第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。

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