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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十四条 (口頭意見陳述の申立て等)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号規則
(口頭意見陳述の申立て等)

第十四条

行政不服審査法第三十一条第一項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。

  1. 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
  2. 申立人が口頭で述べようとする意見の要旨

2審理員は、あらかじめ、申立人に対して、口頭意見陳述を行うべき日時及び場所を通知するものとする。

3審理員の許可を受けた者は、当該許可に係る口頭意見陳述を傍聴することができる。

4行政不服審査法第三十一条第三項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員に提出しなければならない。

  1. 許可を得ようとする者の氏名及び住所
  2. 補佐人となるべき者の氏名及び住所
  3. 補佐人となるべき者と許可を得ようとする者との関係
  4. 補佐人とともに出頭を希望する理由

5審理員は、口頭意見陳述終了後遅滞なく口頭意見陳述の結果を調書に作成し、記名の上、これを文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。

6審理員は、類似の事案又は関連のある事案に係る口頭意見陳述を併合することができる。

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