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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第二十一条 (準用規定)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号規則
(準用規定)

第二十一条

前二条に定めるもののほか、文化財保護法第百五十六条の規定による意見の聴取には、前章及び第十四条第四項の規定を準用する。この場合において、第七条中「文化庁長官が指名する文化庁の職員」とあるのは、「審理員」と読み替えるものとする。

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