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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十三条 (手続の承継)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号規則
(手続の承継)

第十三条

行政不服審査法第十五条第六項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
  2. 審査請求人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
  3. 審査請求の目的である処分に係る権利の表示及び許可を得ようとする者が当該権利を譲り受けた年月日
  4. 審査請求人の地位を承継しようとする理由

2前項の許可申請書には、許可を得ようとする者が審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。

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