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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第十二条 (審査請求参加の許可申請)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号規則
(審査請求参加の許可申請)

第十二条

行政不服審査法第十三条第一項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
  2. 参加しようとする審査請求に係る事案の要旨
  3. 参加しようとする理由

2前項の申請書には、許可を得ようとする者が参加しようとする審査請求に係る事案について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。

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