(検証の申立て) 第十七条 行政不服審査法第三十五条第一項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。一申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地二検証を行うべき場所三検証を必要とする理由及び検証により明らかにしようとする事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗