(出納主任)
第十八条
会計単位の長は、組合の業務に従事する者のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
2組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。
会計単位の長は、組合の業務に従事する者のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
2組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。
旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。