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地方公務員等共済組合法施行規則 第二十五条 (書類の経由)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(書類の経由)

第二十五条

管理者がこの章の規定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。

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