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地方公務員等共済組合法施行規則 第二十四条 (利益剰余金及び欠損金の処分)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(利益剰余金及び欠損金の処分)

第二十四条

管理経理においては、毎会計年度末日において、当該会計年度の利益金を払込準備金として積み立てなければならない。

2管理経理における毎会計年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、払込準備金を取り崩して補てんするものとする。

3業務経理においては、毎会計年度における決算上の利益剰余金又は欠損金を翌会計年度に繰り越すものとする。

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