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地方公務員等共済組合法施行規程 第八十三条 (支払準備金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(支払準備金)

第八十三条

短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額を支払準備金として計上し、翌事業年度末日まですえおかなければならない。

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