(特別修繕引当金) 第八十二条 業務経理又は福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗