条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第八十二条 (特別修繕引当金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(特別修繕引当金)

第八十二条

業務経理又は福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第八十二条(特別修繕引当金)について教えてください」と聞く
← 第八十一条(貸倒引当金) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第八十三条(支払準備金) →