条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第八十三条の二 (厚生年金保険給付組合積立金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(厚生年金保険給付組合積立金)

第八十三条の二

厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てなければならない。

e-Gov法令検索で第八十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第八十三条の二(厚生年金保険給付組合積立金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十三条(支払準備金) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第八十三条の三(退職等年金給付組合積立金) →