(厚生年金保険給付組合積立金) 第八十三条の二 厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条の二を開く ↗