(指名競争契約)
第二十九条
契約担当者は、前条の規定による一般の競争に付することを明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には、指名競争に付することができる。
- 一契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般の競争に付する必要がないとき。
- 二予定価格が八百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が五百万円を超えない財産の買入れをするとき。
- 三予定賃借料の年額又は総額が三百万円を超えない物件の借入れをするとき。
- 四予定賃貸料の年額又は総額が百万円を超えない物件の貸付けをするとき。
- 五予定価格が二百万円を超えない財産の売払をするとき。
- 六工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が三百五十万円を超えないとき。
2指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく五人以上の入札者を指定しなければならない。
3随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。