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地方公務員等共済組合法施行規程 第二十九条 (指名競争契約)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(指名競争契約)

第二十九条

契約担当者は、前条の規定による一般の競争に付することを明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には、指名競争に付することができる。

  1. 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般の競争に付する必要がないとき。
  2. 予定価格が八百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が五百万円を超えない財産の買入れをするとき。
  3. 予定賃借料の年額又は総額が三百万円を超えない物件の借入れをするとき。
  4. 予定賃貸料の年額又は総額が百万円を超えない物件の貸付けをするとき。
  5. 予定価格が二百万円を超えない財産の売払をするとき。
  6. 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が三百五十万円を超えないとき。

2指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく五人以上の入札者を指定しなければならない。

3随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

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(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る改定の請求)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金の受給権者が、改正前地共済法附則第二十四条の二第六項若しくは第七項又は平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により当該退職共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 施行日の前日における所属機関の名称
  3. 退職共済年金の年金証書の記号番号
  4. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 組合員期間等証明書
  2. その他必要な書類
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