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私立学校教職員共済法施行令 第十四条 (任意継続掛金の払込み)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(任意継続掛金の払込み)

第十四条

任意継続加入者は、初めて払い込むべき任意継続加入者となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項に規定する正当な理由があると事業団が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で事業団が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。

2任意継続加入者は、前項の場合を除き、任意継続加入者の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。

3前項の規定により払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続加入者又は任意継続加入者であつた者に還付するものとする。

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