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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十一条の二 (離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)

第九十一条の二

組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第三項において同じ。)に提出しなければならない。

2組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

  1. 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
  2. 死亡した年月日
  3. その他必要な事項

3組合は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

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