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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第四条 (国及び地方公共団体の責務)
令和四年法律第五十二号
法律
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
国及び地方公共団体は、
前条
の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を有する。
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この条文が参照している条文
第3条
この条文を参照している条文
地方公務員等共済組合法施行令 第53条の14の6
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第3条
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