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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第十二条 (厚生保険特別会計からの交付金)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(厚生保険特別会計からの交付金)

第十二条

政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第六十四条第三項において準用する同条第一項の規定により組合員期間に算入されることとなつた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、この法律の公布の日から二年以内に厚生保険特別会計から当該被保険者であつた者が属する組合に交付するものとする。

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更新組合員に対する前条第二項の規定の適用については、その者の次の各号に掲げる期間(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)は、同項の組合員期間に算入する。

  1. 通算年金制度を措置した退職年金条例(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした退職年金条例をいう。)に係る第七条第二項第一号又は第二号の期間(前条第二項第一号に掲げる者にあつては、昭和三十六年四月一日以後の期間に限る。)の年月数に、二十年を当該退職年金条例の退隠料の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数
  2. 通算年金制度を措置した共済条例(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした共済条例をいう。)に係る第七条第二項第三号又は第四号の期間(前条第二項第一号に掲げる者にあつては、昭和三十六年四月一日以後の期間に限る。)の年月数に、二十年を当該共済条例の退職年金の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数
(外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
附則

更新組合員等が昭和四十五年四月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同年四月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。

(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和四十九年九月分以後適用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(従前の給付等)
附則

この附則及び第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新施行法」という。)に別段の規定があるもののほか、昭和五十七年四月一日前に旧法第十二章の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、新法の相当する規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法第八十二条及び第九十三条並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第四十条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。

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