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地方公務員等共済組合法施行規程 第百三十四条 (併給調整事由該当の届出等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(併給調整事由該当の届出等)

第百三十四条

退職年金の受給権者は、法第八十条第一項第一号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職年金の年金証書の記号番号
  4. 退職年金の支給の停止の原因となつた公務障害年金(以下この条及び次条において「併給調整年金である公務障害年金」という。)の支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
  5. その他必要な事項

2第八十条第二項の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「退職年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号
  4. 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、併給調整年金である公務障害年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあつては法第八十条第二項又は第三項の規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
  5. 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、併給調整年金である公務障害年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
  6. その他必要な事項

3前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。

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