条文くん法令検索 AIに質問する

雇用保険法 第六十八条の二 (子ども・子育て支援納付金)

昭和四十九年法律第百十六号法律
(子ども・子育て支援納付金)

第六十八条の二

出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。

e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雇用保険法第六十八条の二(子ども・子育て支援納付金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(保険料) 雇用保険法 目次 第六十九条(不服申立て) →