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子ども・子育て支援法 第二十六条 (内閣府令への委任)

平成二十四年法律第六十五号法律
(内閣府令への委任)

第二十六条

この款に定めるもののほか、教育・保育給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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(支援納付金対象費用に関する経過措置)
附則

令和六年十月一日から令和八年九月三十日までの間において第六章第三節の規定を適用する場合における支援納付金対象費用は、第七十一条の三第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

  1. 令和六年十月一日から令和七年三月三十一日までの期間第七十一条の三第一項第三号及び第六号に掲げる費用
  2. 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間第七十一条の三第一項第一号、第三号、第四号及び第六号に掲げる費用
  3. 令和八年四月一日から令和八年九月三十日までの期間第七十一条の三第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる費用
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