(都道府県による援助等)
第二十五条
都道府県は、市町村が行う第二十条、第二十三条及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
都道府県は、市町村が行う第二十条、第二十三条及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
附則第十五条から前条までに定めるもののほか、子ども・子育て支援臨時交付金の算定及び交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。