(被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数の算定方法) 第十一条の三 法第百五十三条第一号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数の総数とする。 e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗