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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十一条の三 (被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数の算定方法)

第十一条の三

第百五十三条第一号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数の総数とする。

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