(確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定の方法)
第十一条の二
法第百五十三条第一号に規定する前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た数(第十三条第七号において「総報酬割確定負担率」という。)は、前条に規定する第二号被保険者一人当たり負担額に同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額を除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。