条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十一条の二 (確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定の方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定の方法)

第十一条の二

第百五十三条第一号に規定する前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た数(第十三条第七号において「総報酬割確定負担率」という。)は、前条に規定する第二号被保険者一人当たり負担額に同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額を除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

厚生労働大臣は、令和元年度の次に掲げる率又は額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。

  1. 総報酬割概算負担率
  2. 補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額
  3. 附則第九条の四第一項第二号イに規定する厚生労働大臣が定める率
  4. 補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額
  5. 総報酬割確定負担率
  6. 補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額
  7. 補正後第二号被保険者一人当たり負担額
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第十一条の二(確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(確定納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法) 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 目次 第十一条の三(被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数の算定方法) →