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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十一条 (確定納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(確定納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法)

第十一条

第百五十三条各号に規定する前々年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を第二号被保険者の総数で除して得た額(以下「第二号被保険者一人当たり負担額」という。)は、前々年度における第十条の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を前々年度における前条第一項の規定により算定した全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

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(公示)

厚生労働大臣は、平成二十九年度及び平成三十年度の次に掲げる率又は額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。

  1. 総報酬割概算負担率
  2. 補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額
  3. 附則第五条の四第一項第二号イに規定する厚生労働大臣が定める率
  4. 附則第六条第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
  5. 補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額
  6. 総報酬割確定負担率
  7. 補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額
  8. 補正後第二号被保険者一人当たり負担額
(端数処理)

平成二十八年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額を算定する場合において、その額に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

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