(確定納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法)
第十一条
法第百五十三条各号に規定する前々年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を第二号被保険者の総数で除して得た額(以下「第二号被保険者一人当たり負担額」という。)は、前々年度における第十条の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を前々年度における前条第一項の規定により算定した全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。