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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十条の二 (確定納付金の算定に係る第二号被保険者の数の総数等の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(確定納付金の算定に係る第二号被保険者の数の総数等の算定方法)

第十条の二

第百五十三条各号に規定する前々年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数は、当該年度の前々年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定した第二号被保険者の数の総数とする。

2第百五十三条第二号に規定する前々年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数は、当該年度の前々年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数とする。

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