条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十条 (確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の算定方法)

第十条

第百五十三条各号に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額は、前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額に前々年度に係る第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(端数計算)

次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第十条(確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の六(第二号被保険者標準報酬総額の補正) 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 目次 第十条の二(確定納付金の算定に係る第二号被保険者の数の総数等の算定方法) →