(確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の算定方法)
第十条
法第百五十三条各号に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額は、前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額に前々年度に係る第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。
法第百五十三条各号に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額は、前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額に前々年度に係る第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。