第十二条
法第百四十七条第三項の規定により、計画期間において都道府県が市町村から徴収する財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)の額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該計画期間における当該都道府県内の各市町村の標準給付費額及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額の合算額(次号において「都道府県内標準給付費等総額」という。)に財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合を乗じて得た額から法第百四十七条第七項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を控除して得た額
- 二当該計画期間における当該市町村の標準給付費額及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額を都道府県内標準給付費等総額で除して得た率
2前項の拠出金の額のうち計画期間の各年度において市町村が納付する額(以下この条において「拠出金年度納付額」という。)については、計画期間の初年度(以下この条において「初年度」という。)における拠出金年度納付額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の三分の一に相当する額以上の額とし、初年度及び初年度の次の年度(以下この条において「次年度」という。)における拠出金年度納付額の合算額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の三分の二に相当する額以上の額とする。
3第一項第一号の財政安定化基金拠出率は、当該計画期間におけるすべての都道府県の財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の総額の合算額から基金事業借入金の償還見込額の総額を控除して得た額の合算額の三分の一に相当する額を、当該計画期間におけるすべての市町村の標準給付費額及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額の合算額で除して得た数等を勘案して、三年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。
4法第百四十七条第五項の規定により、計画期間において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、第一項第一号に掲げる額に三を乗じて得た額とする。
5前項の額のうち計画期間の各年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額から当該年度における拠出金年度納付額の総額及び当該年度における第七項に規定する国庫年度負担額の合算額を控除して得た額(以下この条において「都道府県年度負担額」という。)については、初年度における都道府県年度負担額は第一項第一号に掲げる額の三分の一に相当する額以上の額とし、初年度及び次年度における都道府県年度負担額の合算額は第一項第一号に掲げる額の三分の二に相当する額以上の額とする。
6法第百四十七条第六項の規定により国が負担する額は、第一項第一号に掲げる額に相当する額とする。
7前項の額のうち計画期間の各年度において国が負担する額(以下この条において「国庫年度負担額」という。)については、初年度における国庫年度負担額は第一項第一号に掲げる額の三分の一に相当する額以上の額とし、初年度及び次年度における国庫年度負担額の合算額は第一項第一号に掲げる額の三分の二に相当する額以上の額とする。