第三条の三
令和六年度から令和八年度までの計画期間における令和七年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条の三第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(令和五年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。
2前項の令和七年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。
- 一令和七年度の末日における財政安定化基金の残高の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
- 二
- 三次のイ及びロに掲げる額の合算額
- イ令和八年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(令和七年度において見込まれる額とする。)の総額
- ロ令和八年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(令和七年度において見込まれる額とする。)の総額
- イ
3両年度基金残高不足都道府県に係る第一項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額及び同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額の合算額」と、「厚生労働大臣が定める額及び同項第一号」とあるのは「附則第三条の三第二項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額及び第一項の同条第四項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額の合算額並びに第一項第一号」とする。
4前項の両年度基金残高不足都道府県は、第二項に規定する令和七年度基金残高不足都道府県のうち、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足するものであって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。
- 一令和七年度の末日における財政安定化基金の残高
- 二
- 三次のイ及びロに掲げる額の合算額
- イ令和八年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
- ロ令和八年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
- イ
5令和六年度から令和八年度までの計画期間における令和八年度基金残高不足都道府県に係る第十二条第一項、第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「第一号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第一号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第三条の三第六項に規定する不足する額の三分の一に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(令和五年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第二項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第四項及び第六項中「第一項第一号に掲げる額」とあるのは「第一項の厚生労働大臣が定める額及び同項第一号に掲げる額の合算額」とする。
6前項の令和八年度基金残高不足都道府県は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たもの(第二項に規定する令和七年度基金残高不足都道府県を除く。)とする。
- 一令和七年度の末日における財政安定化基金の残高
- 二
- 三次のイ及びロに掲げる額の合算額
- イ令和八年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
- ロ令和八年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
- イ