第二条
民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名する。
2民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。
3民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。
民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名する。
2民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。
3民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。
この政令の施行の際社会福祉事業法第七章の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に同章の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分その他の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等とみなす。
第四条の規定の施行の際現に常時利用する者が十人以上二十人未満である身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(次条において「身体障害者小規模授産施設」という。)を設置している市町村について、同法第二十七条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第四百四十八号)第四条の規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。