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社会福祉法施行令 第八条 (報告の徴収及び指示)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(報告の徴収及び指示)

第八条

都道府県知事は、その指定した指定養成機関等につき必要があると認めるときは、その設置者若しくは長又は実施者に対して報告を求めることができる。

2都道府県知事は、第四条に規定する厚生労働省令で定める基準に照らして、その指定した指定養成機関等の入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者若しくは長又は実施者に対して必要な指示をすることができる。

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