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社会福祉法 第七十六条 (利用契約の申込み時の説明)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(利用契約の申込み時の説明)

第七十六条

社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。

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