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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二十三条 (通所利用者負担額の受領)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(通所利用者負担額の受領)

第二十三条

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額
  2. 治療を行う場合前号に掲げる額のほか、当該指定児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

3指定児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号(第一号にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

  1. 食事の提供に要する費用
  2. 日用品費
  3. 前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4前項第一号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

5指定児童発達支援事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

6指定児童発達支援事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

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