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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十四条の十一 (指定通所介護事業所等に関する特例)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(指定通所介護事業所等に関する特例)

第五十四条の十一

次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第五十四条の九第二十三条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。

  1. 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数とこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
  2. 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
  3. この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

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