(指定生活介護事業所に関する特例)
第五十四条の十
次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(前条(第二十三条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。