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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十四条の二 (共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第五十四条の二

児童発達支援に係る共生型通所支援(以下「共生型児童発達支援」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者をいう。第五十四条の十において同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

  1. 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
  2. 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

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