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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二十二条 (指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第二十二条

指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに規定する支払については、この限りでない。

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