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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第四十五条 (虐待等の禁止)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(虐待等の禁止)

第四十五条

指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

2指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  2. 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  3. 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

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