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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十六条 (管理者の責務)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(管理者の責務)

第三十六条

指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

2指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

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