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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第三十八条 (勤務体制の確保等)

平成二十四年厚生労働省令第十五号府省令
(勤務体制の確保等)

第三十八条

指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

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